個人事業税がかからない業種は?
非課税の考え方と法定業種

個人事業税は法律で定められた事業(法定業種・70業種)にかかる税金です。裏を返すと、 法定業種に該当しない事業は非課税。文筆業など非課税になりやすい例がある一方、 エンジニアやデザイナーなど判断が分かれる業種もあります。考え方と確認の仕方を解説します。

個人事業税は「法定業種」だけにかかる

個人事業税の対象は、地方税法で列挙された70の法定業種です。これらは税率ごとに3区分(第1種=5%、第2種=4%、第3種=5%または3%)に分かれています。 この70業種のどれにも当てはまらない事業は、そもそも課税対象外(非課税)です。また、業種に該当しても所得が 事業主控除290万円以下なら税額は0円になります。

「かからない」2つのパターン

法定業種に該当しない事業 → 非課税

② 業種に該当しても所得が290万円以下 → 事業主控除で税額0

非課税になりやすい代表例

法定業種に含まれないとされ、非課税となることが多いのは次のような事業です(あくまで一般的な傾向で、最終判断は自治体によります)。

これらは「事業所得」として所得税はかかっても、個人事業税はかからないことがあります。

判断が分かれる業種(IT・クリエイティブ)

よく相談が多いのがシステムエンジニア・プログラマー・Webデザイナー・コンサルタントなどです。 これらは、仕事の実態が「請負業」「デザイン業」「コンサルタント業」など法定業種に当たると判断されれば課税(5%)、 純粋な著述・創作に近いと判断されれば非課税、というように都道府県や仕事の実態によって扱いが分かれます。 自己判断せず、事業所のある都道府県税事務所に確認するのが確実です。

業種区分と税率(おさらい)

区分税率
第1種事業(37業種)5%物販・製造・飲食・運送・請負・各種サービス など
第2種事業(3業種)4%畜産業・水産業・薪炭製造業
第3種事業(30業種・多く)5%医業・弁護士・税理士・理美容・デザイン など
第3種事業(一部)3%あんま・はり・きゅう・マッサージ、装蹄師

※ 合計70業種。区分・税率は地方税法に基づきます。自分の事業がどれに当たるかは自治体に確認を。

注意点

根拠・出典

地方税法(個人の事業税・法定業種70業種・税率区分)

各都道府県「個人事業税(課税される事業・税率)」案内

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html

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