個人事業税がかからない業種は?
非課税の考え方と法定業種
個人事業税は法律で定められた事業(法定業種・70業種)にかかる税金です。裏を返すと、 法定業種に該当しない事業は非課税。文筆業など非課税になりやすい例がある一方、 エンジニアやデザイナーなど判断が分かれる業種もあります。考え方と確認の仕方を解説します。
個人事業税は「法定業種」だけにかかる
個人事業税の対象は、地方税法で列挙された70の法定業種です。これらは税率ごとに3区分(第1種=5%、第2種=4%、第3種=5%または3%)に分かれています。 この70業種のどれにも当てはまらない事業は、そもそも課税対象外(非課税)です。また、業種に該当しても所得が 事業主控除290万円以下なら税額は0円になります。
「かからない」2つのパターン
① 法定業種に該当しない事業 → 非課税
② 業種に該当しても所得が290万円以下 → 事業主控除で税額0
非課税になりやすい代表例
法定業種に含まれないとされ、非課税となることが多いのは次のような事業です(あくまで一般的な傾向で、最終判断は自治体によります)。
- 文筆業・作家・ライター(原稿執筆を主とする著述業)
- 画家・音楽家などの芸術家
- スポーツ選手
- 農業(一定のもの)など、法定業種に列挙されていない事業
これらは「事業所得」として所得税はかかっても、個人事業税はかからないことがあります。
判断が分かれる業種(IT・クリエイティブ)
よく相談が多いのがシステムエンジニア・プログラマー・Webデザイナー・コンサルタントなどです。 これらは、仕事の実態が「請負業」「デザイン業」「コンサルタント業」など法定業種に当たると判断されれば課税(5%)、 純粋な著述・創作に近いと判断されれば非課税、というように都道府県や仕事の実態によって扱いが分かれます。 自己判断せず、事業所のある都道府県税事務所に確認するのが確実です。
業種区分と税率(おさらい)
| 区分 | 税率 | 例 |
|---|---|---|
| 第1種事業(37業種) | 5% | 物販・製造・飲食・運送・請負・各種サービス など |
| 第2種事業(3業種) | 4% | 畜産業・水産業・薪炭製造業 |
| 第3種事業(30業種・多く) | 5% | 医業・弁護士・税理士・理美容・デザイン など |
| 第3種事業(一部) | 3% | あんま・はり・きゅう・マッサージ、装蹄師 |
※ 合計70業種。区分・税率は地方税法に基づきます。自分の事業がどれに当たるかは自治体に確認を。
注意点
- !「非課税っぽい」で自己判断しないこと。同じ肩書きでも仕事の実態で判断が変わります。判断が分かれる業種は必ず都道府県税事務所に確認を。
- !複数の事業を兼ねている場合は、課税業種の部分だけが対象になります。区分が混在するときは特に確認を。
- !非課税でも所得税・住民税はかかります。個人事業税が非課税というだけで、確定申告は通常どおり必要です。
- !本ツールの「非課税」は、税額を0として概算するための選択です。実際に非課税かどうかの判定ではありません。
根拠・出典
地方税法(個人の事業税・法定業種70業種・税率区分)
各都道府県「個人事業税(課税される事業・税率)」案内