個人事業税はいつ払う?
納付時期・方法・申告の要否

個人事業税は、自分で税額を計算して申告する必要は原則ありません。 確定申告をしていれば、都道府県から納税通知書が届きます。届くのは例年8月ごろ、 納期は原則8月と11月の年2回。いつ・どうやって払うのか、払えないときどうするかを整理します。

いつ払う?(納税通知書は8月ごろ・年2回)

個人事業税は、前年の所得をもとに都道府県が税額を計算し、納税通知書(納付書)を送ってきます。 通知書が届くのは例年8月ごろ。納付は原則第1期(8月)と第2期(11月)の年2回に分けて行います。

納付スケジュールの目安

8月ごろ … 都道府県から納税通知書が届く

第1期:8月末ごろまで … 1回目の納付

第2期:11月末ごろまで … 2回目の納付

具体的な納期限の日付は自治体や年によって異なります。また税額が少額の場合は、第1期にまとめて1回で納付するケースもあります。 正確な期限は届いた納税通知書で必ず確認してください。

申告は必要?(原則いらない)

所得税の確定申告(または住民税の申告)をしていれば、その内容が都道府県に共有されるため、 個人事業税のための申告は原則不要です。届いた通知書にしたがって納めるだけで済みます。

なお、所得が事業主控除290万円以下の場合や非課税の業種の場合は税額が発生しないため、 そもそも納税通知書が届かないこともあります。自分の税額は 個人事業税とは(計算方法)計算ツールで先に把握しておくと安心です。

納付方法

届いた納付書を使って、次のような方法で納められます(対応する方法は自治体によって異なります)。

※ 利用できる方法・上限額・手数料は自治体により異なります。納付書の案内や都道府県の公式サイトでご確認ください。

払えないとき・納め忘れたとき

納期限を過ぎると延滞金がかかったり、督促状が届いたりすることがあります。 うっかり忘れに気づいたら、できるだけ早く納付しましょう。

資金繰りが厳しくて一度に払えない場合は、放置せず事業所のある都道府県税事務所に早めに相談を。 事情によっては分割(分納)などの相談に応じてもらえることがあります。

個人事業税は経費にできる

支払った個人事業税は、所得税の確定申告で「租税公課」として必要経費に算入できます。 これは見落としがちな節税ポイントです(一方で、所得税や住民税そのものは経費にできません)。 翌年の確定申告で忘れずに計上しましょう。

注意点

根拠・出典

地方税法(個人の事業税・納期・徴収方法)

各都道府県「個人事業税」案内(例: 東京都主税局・各県税事務所)。納期・納付方法は自治体により異なります。

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html

まず自分の個人事業税を概算

事業の所得と業種を選ぶだけで税額を即時概算。納付の見通しや、そもそもかかるか(290万円以下・非課税)もすぐわかります。登録不要・無料。

個人事業税を計算する