個人事業税とは?
いくらから・税率・納付時期

個人事業税は、一定の事業を営む個人にかかる都道府県の税金(地方税)です。 所得税・住民税とは別物で、事業の所得から年290万円の控除を引いた額に業種別の税率(3〜5%)を掛けて計算します。 だから所得290万円以下ならかかりません。仕組み・税率・納付時期を整理します。

個人事業税とは(地方税・法定業種)

個人事業税は、法律で定められた事業(法定業種・全70業種)を営む個人に、その事業所のある都道府県が課す地方税です。 所得税(国税)・住民税とは別に計算・納付します。ただし、所得税の確定申告(または住民税の申告)をしていれば、個人事業税のための申告は原則不要で、 都道府県から届く納税通知書で納めます。

押さえるポイント

対象は法定業種(70業種)。該当しない事業は非課税

事業主控除 年290万円があり、所得が290万円以下ならかからない

確定申告していれば事業税の申告は原則不要(通知書で納付)

いくらから・いくら?計算方法

計算はシンプルです。事業の所得から事業主控除を引き、業種別の税率を掛けます。

個人事業税 =(事業の所得 − 事業主控除290万円)× 業種別税率

業種区分税率主な事業の例
第1種事業5%物品販売・製造・飲食店・運送・各種サービス など
第3種事業(多く)5%医業・弁護士・税理士・理美容・デザイン など
第2種事業4%畜産業・水産業・薪炭製造業
第3種事業(一部)3%あんま・はり・きゅう・マッサージ、装蹄師

※ 多くの事業は5%です。所得が事業主控除290万円以下なら税額は0円になります。

たとえば事業の所得が500万円・税率5%なら、(500万 − 290万)× 5% = 10万5,000円が目安です。 具体的な金額は サクッと事業税の計算ツール で所得と業種を入れるとすぐに概算できます。

納付時期

個人事業税は、原則として毎年8月と11月の年2回、都道府県から送られてくる納税通知書で納めます(口座振替・金融機関・コンビニ等)。 自分で税額を計算して申告する必要は原則ありません(確定申告の内容が都道府県へ共有されます)。

所得税・住民税との違い

項目個人事業税所得税・住民税
課税する主体都道府県(地方税)国(所得税)・市区町村と都道府県(住民税)
対象法定業種の事業所得のみ給与・事業・雑所得など幅広い
青色申告特別控除適用されない適用される(最大65万円)
専用の控除事業主控除290万円基礎控除・各種所得控除

注意点

根拠・出典

地方税法(個人の事業税・法定業種・事業主控除・標準税率)

各都道府県「個人事業税」案内(例: 東京都主税局・各県税事務所)

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html

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