個人事業税とは?
いくらから・税率・納付時期
個人事業税は、一定の事業を営む個人にかかる都道府県の税金(地方税)です。 所得税・住民税とは別物で、事業の所得から年290万円の控除を引いた額に業種別の税率(3〜5%)を掛けて計算します。 だから所得290万円以下ならかかりません。仕組み・税率・納付時期を整理します。
個人事業税とは(地方税・法定業種)
個人事業税は、法律で定められた事業(法定業種・全70業種)を営む個人に、その事業所のある都道府県が課す地方税です。 所得税(国税)・住民税とは別に計算・納付します。ただし、所得税の確定申告(または住民税の申告)をしていれば、個人事業税のための申告は原則不要で、 都道府県から届く納税通知書で納めます。
押さえるポイント
対象は法定業種(70業種)。該当しない事業は非課税
事業主控除 年290万円があり、所得が290万円以下ならかからない
確定申告していれば事業税の申告は原則不要(通知書で納付)
いくらから・いくら?計算方法
計算はシンプルです。事業の所得から事業主控除を引き、業種別の税率を掛けます。
個人事業税 =(事業の所得 − 事業主控除290万円)× 業種別税率
| 業種区分 | 税率 | 主な事業の例 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 5% | 物品販売・製造・飲食店・運送・各種サービス など |
| 第3種事業(多く) | 5% | 医業・弁護士・税理士・理美容・デザイン など |
| 第2種事業 | 4% | 畜産業・水産業・薪炭製造業 |
| 第3種事業(一部) | 3% | あんま・はり・きゅう・マッサージ、装蹄師 |
※ 多くの事業は5%です。所得が事業主控除290万円以下なら税額は0円になります。
たとえば事業の所得が500万円・税率5%なら、(500万 − 290万)× 5% = 10万5,000円が目安です。 具体的な金額は サクッと事業税の計算ツール で所得と業種を入れるとすぐに概算できます。
納付時期
個人事業税は、原則として毎年8月と11月の年2回、都道府県から送られてくる納税通知書で納めます(口座振替・金融機関・コンビニ等)。 自分で税額を計算して申告する必要は原則ありません(確定申告の内容が都道府県へ共有されます)。
所得税・住民税との違い
| 項目 | 個人事業税 | 所得税・住民税 |
|---|---|---|
| 課税する主体 | 都道府県(地方税) | 国(所得税)・市区町村と都道府県(住民税) |
| 対象 | 法定業種の事業所得のみ | 給与・事業・雑所得など幅広い |
| 青色申告特別控除 | 適用されない | 適用される(最大65万円) |
| 専用の控除 | 事業主控除290万円 | 基礎控除・各種所得控除 |
注意点
- !青色申告特別控除は個人事業税では使えません。所得税の事業所得に特別控除を足し戻した額がベースになります(本ツールは控除前の所得を入力)。
- !業種により税率が違い、該当しない業種は非課税です。自分の事業がどれに当たるか・かかるかは かからない業種(非課税) も参照を。
- !事業税は経費(租税公課)にできます。所得税の確定申告で必要経費に算入できます(住民税・所得税本体は経費不可)。
- !最終的な税額・課税の有無は都道府県税事務所の判断によります。不明点は事業所のある都道府県へご確認ください。
根拠・出典
地方税法(個人の事業税・法定業種・事業主控除・標準税率)
各都道府県「個人事業税」案内(例: 東京都主税局・各県税事務所)